第一章 総則
第一条(目的)
この細則は、平成22年に多治見市制70周年を記念して開催された「たじみ焼きもんグルメコンテスト」で、グランプリを受賞した「たじみそ焼きそば」(提案者:堀英彦)をまちの活性化に役立てようと有志で結成した『たじみそ焼きそば研究所』の組織運営について定めることを目的とする。
第二条(名称)
組織の名称は『たじみそ焼きそば研究所』(以下、研究所)とする。
(英語名:Tajimisoyakisoba Laboratory)
第三条(所在地)
研究所の所在地は、岐阜県多治見市とする。
第四条(活動)
- 一 研究所の活動は、次の通りとする。[3Q(Thank you!)活動]
- ①たじみそ焼きそばの研究(追及)
- ②それに関連する材料・商品・器等の研究(探求)
- ③研究成果の発表の場の提供(普及)
- 二 活動は第十条に規定する運営会議で承認されたものでなければならない。
第五条(定義)
たじみそ焼きそばの定義は、別に定めるとおりとする。
第二章 職員と運営
第六条(職員の種類)
- 一 研究所に、次の職員を置く。
- ①所長
- ②副所長
- ③商品研究職員
- イ 教授
- ロ 准教授
- ハ 助教
- ニ 助手
- ④企画研究職員
- イ 教授
- ロ 准教授
- ハ 助教
- ニ 助手
- 二 所長は、研究所の代表として業務を掌理する。
- 三 副所長は、所長の職務を補佐し、研究所の事業計画その他管理運営に関する重要事項を整理する。
- 四 商品研究職員については、次の各号に掲げるとおりとする。
- ①教授
専ら商品研究に従事するとともに、所長の命を受け、催事研究活動を主動・補佐する。 - ②教授以外の職員
所属する室(飲食店)において教授を補佐し、研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。 - 五 企画研究職員については、次の各号に掲げるとおりとする。
- ①教授
専ら企画研究に従事する。 - ②教授以外の職員
所属する組織において教授を補佐し、研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
第七条(最高顧問)
研究所は、研究所の設立に特に功績があり、今後の運営にも深い関わりをお願いする堀英彦に、最高顧問の称号を授与する。
第八条(名誉顧問)
研究所は、研究所の運営に有益となる識者・著名人等に名誉顧問の称号を授与することができる。
第九条(内部組織)
- 一 研究所に、次の2部を置く。
- ①商品研究部
- ②企画研究部
- 二 前項に掲げるもののほか、研究所に催事研究部を置く。
- 三 商品研究部においては、商品の研究を行う。
- 四 企画研究部においては、企画立案や広報等を行いながら、財務、総務等を処理する。
- 五 催事研究部においては、催事等での出店等を行う。その運営規定は別に定めるとおりとする。
- 六 商品研究部に、室を置く。
- 七 企画研究部に、課を置く。
- 八 商品研究部及び室に、それぞれ部長及び室長を置き、商品研究職員をもって充てる。
- 九 企画研究部及び課に、それぞれ部長及び課長を置き、企画研究職員をもって充てる。
- 十 企画研究部は必要に応じて、所長の了解のもと、研究組織(課・委員会等)を設立することができる。
第十条(運営会議)
- 一 研究所に、研究所の運営に関する重要事項を審議するための運営会議を置く。
- 二 運営会議は、次条に規定する①、②、③及び④の理事を以て構成し、所長が必要と認めたとき開催される。
- 三 運営会議には、所長が認めたとき上記の理事以外の理事・第三者の出席も可とする。
第十一条(理事)
研究所に、次の理事を置く。
- ①最高顧問:1名
- ②所長:1名
- ③副所長:1名
- ④研究主管:8名
- ⑤名誉顧問:1名
第十二条(任期)
- 一 理事の任期は2年(4月1日~翌々年3月31日まで)とし、再任を妨げない。
- 二 前条に規定する①及び⑤以外の理事に欠員が生じたときは、速やかにその後任者を運営会議での過半数の同意を得て選任し、前任者の残任期間についてその職務を行う。
第十三条(事務局)
- 一 研究所に、事務局を置き、連絡窓口として各種連絡・調整等を行う。
- 二 事務局に、局長を置き、理事のなかから所長が任命する。
- 三 局長は、その所属する組織のなかから連絡が円滑に行われるように副所長を任命できる。
第三章 加盟
第十四条(加盟資格)
- 一 多治見市に在住か多治見市に勤務する者で、研究所への加盟を希望する者。
- 二 その上で次のいずれかを満たす者。
- ①商品研究職員は、たじみそ焼きそばを提供する多治見市内の飲食店の代表者。
- ②企画研究職員は、研究所が必要と認めた事業会社等の代表者か事業会社等に勤務する者。又は個人。
第十五条(承認)
研究所への加盟は、運営会議での承認をもって承認される。
第十六条(加盟後の立場)
- 一 研究所に、商品研究職員として加盟した飲食店の代表者には、教授の称号が与えられ、研究活動の円滑な実施が可能となるよう、飲食店の従来よりのスタッフに、代表者(教授)の判断で、准教授、助教、助手、の称号を与えることができる。
- 二 研究所に、企画研究職員として加盟した者には、教授の称号が与えられ、研究活動の円滑な実施が可能となるよう、もともと所属する組織のスタッフ・関係者に、代表者等(教授)の判断で、准教授、助教、助手、の称号を与えることができる。
- 三 研究所に、商品研究職員として加盟した飲食店の代表者の飲食店は、研究所では商品研究部に所属する”〇〇〇”研究室となり(〇〇〇には飲食店名が入る)、代表者は室長となる。
- 四 研究所に、企画研究職員として加盟した者は、企画研究部が関わる課・委員会等への所属となり、必要/状況に応じて部長・課長・委員長等となる。
第十七条(年会費)
- 一 研究所に加盟した商品研究職員は、運営の補助に充てる年会費を研究所に支払うものとする。
- 二 その金額は、¥10,000とする。
- 三 但し催事研究部が開催する催事企画に二回出席する(手伝う)ことで免除となる。
(一回につき¥5,000の免除)
第四章 その他
第十八条(脱退)
- 一 研究所からの脱退は、職員の脱退の意思表示と、運営会議での承認をもって承認される。
- 二 商品研究職員及び企画研究職員が、次のいずれかに該当した場合、研究所はその職員を脱退させることができる。
- ①社会的信用を失った場合
- ②研究所による再三の注意や催告にも関わらず改めない場合
- 三 商品研究職員が脱退しても、開設費の返金は行わないものとする。
第十九条(特殊)
本細則の規定外の事項や特例措置を講じたい場合は、運営会議により決定できる。
第二十条(改定)
本細則を改定する場合は、運営会議で過半数の同意を得る必要がある。
以 上